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保険用語集
あ行
- 育英年金(いくえいねんきん)
- 親(契約者)が万一亡くなった場合に、こどもに年金を支払うという制度。
- 一時払い (いちじばらい)
- 保険料の支払方法の一つ。
契約締結時に保険料を一括で全額払込む方法です。
- 医療保険 (いりょうほけん)
- 医療保険とは、主に病気やケガをした時の入院や手術に対して保険金が支払われる保険です。医療保険単体で販売されている他、特約で付加することもできます。治療目的の入院であればどのような病気やケガでも対象となるのが医療保険です。
ガンに特化したガン保険や、三大成人病に特定した三大成人病保険も医療保険の一種です。一般的に、保険金は実際にかかった費用ではなく、入院日数や手術の種類に応じて一定額が支払われます。入院日数や保険期間、特約などの違いにより、各社さまざまな商品を販売しています。
- 運用利回り(うんようりまわり)
- 生命保険会社が保有している一般勘定の資産が、その年にどれだけの利回りで運用されたかを見る指標です。運用利回りは当期に実現した運用収益、運用費用の比重を示すものであり、運用実績を見る場合には、有価証券含み損益の状況などをあわせて見ることが必要です。
- 延長定期保険(えんちょうていきほけん)
- 保険料の払込が困難になったときに、以後の保険料の払込を中止して、そのときの解約払戻金をもとに、保険金額を変えないで一時払いの定期保険に切り換えたもの。
- お祝金・一時金(おいわいきん・いちじきん)
- 小学校・中学・高校進学時などに支払われる保険金のこと。
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か行
- 介護保険(かいごほけん)
- 寝たきりや痴呆によって介護が必要な状態となり、その状態が一定の期間継続したときに一時金や年金が受け取れる保険。
- 解除(かいじょ)
- 有効に成立した契約を、さかのぼって消滅させ、初めからなかったと同様の効果を生じさせること。この解除をすることができる権利を解除権と言います。あらかじめ契約に定めているもの(保険契約の告知義務違反など)と、法律上生ずるもの(債務不履行の場合)とがあります。解除は、契約の当事者の一方だけの意思表示によって行います。なお解除権がない場合に、双方の合意で解除する(合意解除)こともできます。
- 解約 (かいやく)
- 契約当事者の一方が意思表示して、契約の効力を将来に向かって消滅させること。過去にさかのぼらない点で解除と相違します。解約をするには手続きが必要です。解約時に今まで払った保険料が戻ってくる保険と、戻ってこない保険(掛捨て)があります。
- 解約返戻金 (かいやくへんれいきん)
- 保険契約者が自ら契約を解約したり、保険会社から契約を解除された場合などに、保険契約者に対して払い戻されるお金のことをいいます。通常その額は払い込んだ保険料の合計額より少なく、特に契約後短期間で解約した場合、解約払戻金は全くないか、あってもごくわずかです。
- 解約返戻率(かいやくへんれいりつ)
- 「保険料の払い込み総額」に対して「受け取るお金」がどれくらいだったかを示す数字。返戻率が100%を超えると、払ったお金よりもらうお金の方が多いということになります。
- 学資給付金(がくしきゅうふきん)
- 契約している学資保険が定めた時期に保険会社から受取人に支払われる給付金のこと。
- 学資保険(がくしほけん) (= こども保険)
- 親などがこどもの学資(教育資金)の準備の為にかける保険のこと。
- 確定年金(かくていねんきん)
- 個人年金保険における年金の受取方法の種類の1つです。
生死に関係なく契約時に定めた一定期間、年金が受け取れます。年金受取期間中に被保険者が死亡した場合、残りの期間に対応する年金、または一時金が支払われます。
- 掛捨て(かけすて)
- 保険の契約が満了した時や、期間中に解約するときに、今まで払い込んだ保険料が一切戻ってこない保険。そのかわり、月々の保険料は安くなります。
- 簡易(生命)保険(かんいほけん)
- 郵政省(簡易保険局)が営む国営の生命保険。簡易生命保険法に基づきます。保険種類には民間の保険会社と大差はないですが、保険金額に上限があります。
- がん保険(がんほけん)
- 医療保険のうち給付対象をガンに限定したもの。
- 基本年金(きほんねんきん)
- 年金商品などで受け取る年金のうち、配当による増額部分を除いた部分をいいます。契約年金ともいい、契約時に定められます。
- 給付金(きゅうふきん)
- 生命保険で、生死以外の支払事由(入院、手術、傷害など)により支払われる保険金を言います。
- クーリングオフ
- 一定期間(8日間)以内について保険契約申込みの撤回または解除を認める制度。申込みの撤回などは、書面を発送した時にその効力を生じます。ただし、保険期間1年以下の契約や保険申込者が保険会社の営業所で申込みを行うなど加入意志が明らかな場合などは対象外となります。なお医師の診査を受けたあとは適用されません。
- 契約応当日(けいやくおうとうび)
- 保険期間中に迎える、契約日に対応する日のことをいいます。
例えば、保険契約日を5月1日として、
保険料を年払で払っている契約の場合:契約応当日は毎年5月1日。
保険料を半年払で払っている契約の場合:契約応当日は毎年5月1日と11月1日。
保険料を月払で払っている契約の場合:契約応当日は毎月1日、となります。
- 契約者(けいやくしゃ)
- 保険契約者。保険契約を結んだ人。保険契約上の各種の権利(解約権など)や義務(保険料支払、告知義務、通知義務など)を有します。なお保険契約成立前は、申込人といいます。
- 契約者貸付制度(けいやくしゃかしつけせいど)
- 契約者貸付制度の対象となる保険の契約者に対し、解約返戻金の所定の範囲内でお金を貸す制度です。
- 契約者配当金(けいやくしゃはいとうきん)
- 生命保険の保険料は、3つの予定率(予定死亡率・予定利率・予定事業費率)に基づいて計算されていますが、予定と実際の差によって生じた損益を集計し、剰余が生じた場合に契約者に還元するものを契約者配当金と言います。
- 契約者配当準備金(けいやくしゃはいとうじゅんびきん)
- 保険契約に対する配当を行うために積み立てられた準備金。
- 契約のしおり(けいやくのしおり)
- 保険約款に関するお客様への情報提供方法としての小冊子。保険の契約にあたって留意いただく必要のある重要事項や約款そのものを記載しています。
- 厚生年金基金保険(こうせいねんきんききんほけん)
- 厚生年金(労働者の老齢などについて保険給付を行う社会保険)の給付を行うため事業主が設立する厚生年金基金と生命保険会社が締結する保険契約の事。
- 高度障害保険金(こうどしょうがいほけんきん)
- 被保険者が高度障害状態(疾病や障害により約款に定める第1級の障害状態になること)になった場合に支払われる保険金の事で、一般に死亡保険金と同額になります。
- 告知義務(こくちぎむ)
- ご契約者と被保険者が契約の申込みをする際、現在の健康状態や職業、過去の病歴など、保険会社が知るべき重要な事柄について報告する義務の事。
- 国民年金基金保険(こくみんねんきんききんほけん)
- 国民年金(老齢などに関して給付を行う社会保険)の給付を行うため設立される国民年金基金(地域型、職能型)と生命保険会社が締結する保険契約の事。
- 個人年金保険(こじんねんきんほけん)
- 年金契約(一定期間または一時に払込まれる保険料を原資として、所定年齢から毎年年金を支払う仕組み)を保険会社と個人で行うもの。年金を受け取る期間により終身年金、確定年金、有期年金などがあります。また金額により定額型と逓増型などがあります。
- こども保険(こどもほけん) (= 学資保険)
- 親などがこどもの学資(教育資金)の準備の為にかける保険のこと。
- 5年ごと利差配当付保険(ごねんごとりさはいとうつきほけん)
- 予定利率と実際の運用成果との差によって生じる毎年の損益を一定年数ごとに通算して剰余が生じた場合、配当金として分配する仕組みの保険です。5年ごとに通算して剰余が生じた場合、配当金として5年ごとに分配する仕組みの「5年ごと利差配当型」が主流となっています。
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さ行
- 災害入院特約(さいがいにゅういんとくやく)
- 事故や災害によるけがで入院したとき、入院給付金が受け取れる特約の事。
- 災害割増特約(さいがいわりましとくやく)
- 災害や感染症で死亡・高度障害になったとき、主契約の死亡・高度障害保険金に上乗せして受け取れる特約の事。
- 査定(さてい)
- 契約締結時のアンダーライティングのこと。死亡保険金支払可否の検討の意味もあります。
- 三大疾病保障保険(さんだいしっぺいほしょうほけん)
- ガン、急性心筋梗塞、脳卒中になった場合、死亡保険金と同額の保険金が受け取れるもの。生前給付保険の一種です。
- 失効(しっこう)
- 猶予期間を過ぎても保険料の払込みがなく、契約の効力が失われること。
- 疾病保険(しっぺいほけん)
- 入院・手術などの保障を目的とした保障型の保険。入院・手術給付金の他、ガンや成人病の倍額保障などのオプションもあります。医療保険ともいいます。
- 自動振替貸付(じどうふりかえかしつけ)
- 保険料の払込みが滞ったまま猶予期間を経過した場合でも、その保険契約に解約返戻金がある場合、その範囲内で、未払いの保険料に相当する金額を自動的に立て替えることにより、契約を有効に保つ制度。これに対しては、所定の利息分が加算されます。
- 死亡保険(しぼうほけん)
- 被保険者の死亡を保険事故とする保険。保険期間により、定期保険と終身保険に分けられます。
- 死亡保険金受取人(しぼうほけんきんうけとりにん)
- 死亡保険金を受け取ることができる人。保険契約者が指定します。この指定のないときは、被保険者の法定相続人が受け取ることとなっている場合が多いです。
- 終身年金(しゅうしんねんきん)
- 被保険者が生きている限り、一生涯年金を受け取れる制度。
- 終身保険(しゅうしんほけん)
- 死亡保障が一生涯にわたって継続する保険。保険料の払込み方法は有期払込、終身払込、一時払などがあります。満期保険金はありませんが、蓄積部分が年々増加し、これを年金として受け取るなども可能です。
- 主契約と特約(しゅけいやくととくやく)
- 生命保険の契約のうち、ベースとなる部分を主契約といいます。特約は、主契約の保障内容をさらに充実させたり、主契約と異なる特別なお約束(例えば保険料の払込方法に関する取決めなど)をするために、主契約に付加して契約するものです。ですから、特約だけの契約はできません。
- 傷害特約(しょうがいとくやく)
- 主契約による保障に加えて、被保険者が災害により死亡しまたは所定の障害状態となったとき保険金や給付金を支払う特約の事。
- 診査(しんさ)
- 被保険者に対して、診査医(社医または嘱託医)が行う問診・検診のこと。
- 据え置き(すえおき)
- 支払いが発生した死亡保険金や満期保険金、生存給付金などを、即座に受け取らずに、生命保険会社に預けておくことをいいます。据置金には所定の利息がつきます。
- 生死混合保険(せいしこんごうほけん)
- 一定期間内に死亡の場合に死亡保険金が、一定期間経過後生存の場合に生存保険金が支払われる保険の事。
- 成人病入院特約(せいじんびょうにゅういんとくやく)
- 5大成人病(ガン、脳血管疾患、心疾患、高血圧性疾患、糖尿病)で入院したとき給付金を支払う特約の事。
- 生前給付保険(せいぜんきゅうふほけん)
- 通常の保障に加えて、3大疾病(や重度慢性疾患)に対する保障機能を行う保険。余命6ヶ月以内と診断された場合生存中に死亡保険金が前払いされる特約(リビング・ニーズ特約)を販売する会社もあります。
- 生存給付金(せいぞんきゅうふきん)
- 保険期間中に死亡したときに死亡保険金が受け取れ、生存していれば一定期間が経過するごとに保険期間の途中で生存給付金が受け取れます。
- 生存保険(せいぞんほけん)
- 被保険者が一定期間経過後生存している場合に保険金が支払われる保険の事。
- 生命表(せいめいひょう)
- ある集団(性別・年齢別)について死亡率を観察し、人の生死の法則を表にしたもの。生命表には、厚生省が国民全体を対象とした国勢調査による統計をもとに作成した「国民生命表」と、日本アクチュアリー会が生命保険に加入した人だけを対象として作成した「生命標準生命表 1996」とがあります。現在、生命保険会社で使用しているのは、この「生命標準生命表1996」です。
- 生命保険(せいめいほけん)
- 生命保険契約とは、当事者の一方が、相手方または第三者の生死に関し一定の金額を支払うことを約束し、相手方がこれに対して報酬を与えることを約束する契約(商法673条)。生命保険は、保険事故の種類により、次の保険種類があります。
・死亡保険 被保険者が死亡した場合にだけ保険金が支払われる保険。保険期間が一定期間(例えば20年)に限定される「定期保険」と保険期間が限定されない「終身保険」があります。
・生存保険 被保険者が一定期間経過の後に生存している場合に保険金が支払われる保険。「年金保険」は、将来の特定の時期から被保険者の生存を条件にして毎年一定の年金を支払うものであり、生存保険の一種です。
・生死混合保険 上記の二者を組み合わせたもの。その典型例が保険金額と保険期間を二者同一とした「普通養老保険」です。
- 生命保険協会(せいめいほけんきょうかい)
- 日本における生保事業の健全な発達を図ることを目的とする社団法人。会員は各生命保険会社。
- 生命保険契約者保護機構(せいめいほけんけいやくしゃほごきこう)
- 生命保険会社の経営が破綻した場合には「生命保険契約者保護機構」(以下、保護機構)により一定の契約者保護が図られます。保護機構には、国内で営業を行うすべての生命保険会社が会員として加入しています。
保護機構が保険契約の継続を図る仕組みには、次の2つがあります。
救済保険会社が現れた場合、破綻保険会社の保険契約は、「救済保険会社」による保険契約の移転、合併、株式取得により破綻後も継続することができます。
救済保険会社が現れなかった場合、破綻保険会社の保険契約は「承継保険会社(保護機構が設立する子会社)に承継されること、もしくは「保護機構」自らが引き受けることにより破綻後も継続することができます。
保護機構では、破綻した生命保険会社の契約を引き継ぐ救済保険会社あるいは承継保険会社に対して、必要に応じて資金援助を行います。
- 生命保険募集人(せいめいほけんぼしゅうにん)
- 次の者で、その保険会社のために生命保険契約の締結の代理または媒介をする者。
・生命保険会社の役員・使用人(もしくはこれらの者の使用人)
・生命保険会社の委託を受けた者(もしくはその者の役員、管理人、使用人)。いずれも募集するには大蔵大臣による登録を受けなければなりません(保険業法)。
- 生命保険料(せいめいほけんりょう)
- 生命保険契約に基づく保険会社の危険負担の対価として保険契約者が支払う報酬。純保険料と付加保険料で構成されます。
- 生命保険料控除(せいめいほけんりょうこうじょ)
- 支払った生命保険料の一定額が所得控除の対象となり、所得税(と住民税)が軽減される税法上の特典。限度額は一般の生命保険料について5万円、個人年金保険料について5万円(住民税はそれぞれ3万5千円)。
- 責任準備金(せきにんじゅんびきん)
- 将来の保険金・年金・給付金の支払いに備え、保険業法で保険種類ごとに積立が義務付けられている準備金。
- 前納(ぜんのう)
- あらかじめ数回分の保険料を払い込む方法です。
- 総合福祉団体定期保険(そうごうふくしだんたいていきほけん)
- 団体の福利厚生規程の円滑な運営を目的とし、団体がご契約者となり、その所属員を被保険者とする保険期間1年の団体保険。
- ソルベンシー・マージン
- ソルベンシー・マージンとは「支払余力」という意味です。生命保険会社は、将来の保険金などの支払いに備えて責任準備金を積み立てているので、通常予測できる範囲のリスクについては十分対応できます。しかし、大災害や株の大暴落など、予想もしない出来事が起こる場合があります。
このような「通常の予測を超えて発生するリスクに対応できる支払余力」を有しているかどうかを判断するための行政監督上の指標の1つが「ソルベンシー・マージン比率」です。この比率が200%を下回った場合は、監督当局(金融庁長官)によって早期に経営の健全性の回復を図るための措置が取られます。
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た行
- 第三分野(だいさんぶんや)
- 第三分野とは、生命保険(第一分野)と損害保険(第二分野)の中間に位置する保険のことで、医療保険、がん保険、介護保険などさまざまな種類があります。
- 退職給与引当金(たいしょくきゅうよひきあてきん)
- 将来の従業員の退職金の支払いに備えて積み立てるもの。この金額については、退職金規程などに基づいて合理的・計画的に毎期計上することになっています。
- 団体信用生命保険(だんたいしんようせいめいほけん)
- 銀行など(債権者)から住宅ローンを借りる人(債務者)のための特殊な定期保険。債務者が返済途中で死亡した場合、その時点の債務残高相当額の保険金が債権者に支払われ、借入金が清算される。
- 団体保険(だんたいほけん)
- 多数の被保険者を対象として、1枚の保険証券で契約する保険契約。団体には企業体のほか、協同組合、医師会、弁護士会、町内会、PTAなど(団体類別基準に適合するもの)が含まれます。
- 月払(つきはらい)
- 保険料の払込方法には、毎月払い込む月払、半年ごとに払い込む半年払、毎年一回払い込む年払があります。月払より半年払、半年払より年払など、まとめて払い込む方法をとるほど保険料負担が軽減できます。
- 低解約返戻金期間(ていかいやくへんれいきんきかん)
- 貯蓄性を備えた学資準備プランで利用する低解約返戻金付き終身保険において、払い込み期間中のことを指します。払い込み期間中は一般の生命保険の解約返戻金よりも解約返戻金を抑えることで保険料が安くなります。
- 定款(ていかん)
- 生命保険会社の組織や事業運営の基本となる規則などを定めた文書です。相互会社の場合、約款と合本になっています。
- 定期保険(ていきほけん)
- 所定の保険期間内に死亡した場合のみ保険金が支払われる(満期保険金などがない)保険。「定期」とは保険期間が限定されている(終身ではない)という意味です。満期保険金はありません。
- ディスクロージャー
- 「企業の経営内容の公開」のことで、経営内容や財政状態はどうなっているのか、どんな保険商品やサービスがあるのかなどの情報を開示しています。これらは毎年作成されるディスクロージャー資料に掲載されており、生命保険各社の本社・支社・営業所・事務所などで閲覧することが出来ます。
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な行
- 年払い(ねんばらい)
- 保険料の払込方法には、毎月払い込む月払、半年ごとに払い込む半年払、毎年一回払い込む年払があります。月払より半年払、半年払より年払など、まとめて払い込む方法をとるほど保険料負担が軽減できます。
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は行
- 払済保険(はらいずみほけん)
- 保険料の払込が困難になったときに、以後の保険料の払込を中止して、そのときの解約払戻金をもとに、保険満期日を変えないで、一時払いの養老保険もしくは元の契約と同じ種類の保険に切り替えて活用する方法。
- 半年払(はんとしばらい)
- 保険料の払込方法には、毎月払い込む月払、半年ごとに払い込む半年払、毎年一回払い込む年払があります。
月払より半年払、半年払より年払など、まとめて払い込む方法をとるほど保険料負担が軽減できます。
- 被保険者(ひほけんしゃ)
- 生命保険の対象として保険がつけれられている人のこと。
- 復活(ふっかつ)
- 保険料支払の遅滞などで失効した保険契約を元に戻すこと。所定期間内であり、失効期間中の保険料を支払うことなどが条件となります。
- 平準保険料(へいじゅんほけんりょう)
- 年齢が増えると保険料が増加するような保険契約の場合に、全保険料払込期間を通じて一定額となるように計算された保険料の事。主として生命保険(個人契約)で採用されています。
- 保険金(ほけんきん)
- 保険事故発生により、保険契約に基づき、保険会社から被保険者や保険金受取人に対して支払われる金銭。
- 保険金受取人(ほけんきんうけとりにん)
- 死亡保険金を受け取ることができる人。保険契約者が指定します。この指定のないときは、被保険者の法定相続人が受け取ることとなっている場合が多い。
- 保険金額(ほけんきんがく)
- 保険事故が発生した場合に、保険会社が支払うべき金額の最高額として、保険契約に際して、保険会社と保険契約者との間で定めた金額。
- 保険契約者(ほけんけいやくしゃ)
- 自分の名前で保険契約を結んだ人。保険契約上の各種の権利(解約権など)や義務(保険料支払、告知義務、通知義務など)を有します。なお保険契約成立前は、申込人といいます。
- 保険事故(ほけんじこ)
- 保険者が、その事故発生の場合に保険金を支払うと約束した事故。偶然なものであることが必要です。
- 保険約款貸付(ほけんやっかんかしつけ)
- 保険約款貸付には2種類あります。ひとつは、契約者が資金を必要としたときに解約返戻金の一定範囲内で利用できる「保険契約貸付」、もうひとつは、保険料の払い込みが一時的に困難となり、払込猶予期間内に払い込まれない場合に、保険契約の失効を防ぐため解約返戻金の範囲内で、保険料とその利息の合計額の立て替えを行う「保険料振替貸付」です。
- 保険料(ほけんりょう)
- 保障の対価として、保険契約者から保険会社に払い込まれるお金のことをいいます。
- 保険料払込免除(ほけんりょうはらいこみめんじょ)
- 被保険者が不慮の事故で、事故の日からその日を含めて180日以内に両耳の聴力を全く永久に失ったり、一眼の視力を全く永久に失った場合など、約款に定められた所定の身体障害状態になると、以後の保険料の払込みが免除されます。
- 募集代理店(ぼしゅうだいりてん)
- 生保会社の委託を受け、生命保険契約の締結の媒介をする者の事をいいます。
- 保障重視型(ほしょうじゅうしがた)
- 「保障重視型」の学資プランは、貯蓄性もあり、子どもの保障も手厚い子ども保険を利用します。保障が付く分、払い込んだ総額より受け取るお金の方が少なくなる「元本割れ」の可能性があります。
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ま行
- 満期保険金(まんきほけんきん)
- 保険契約が満期を迎えた場合に支払われる保険金のこと。
- 無配当保険(むはいとうほけん)
- 契約者配当を支払わないこととなっている保険のこと。
- 免責事由(めんせきじゆう)
- 保険契約が成立すると、保険会社は保険事故(入院や死亡など)に対して給付金や保険金を支払う義務が生じますが、例外としてその義務を免れる特定の事由をいいます。
や行・その他
- 有配当保険(ゆうはいとうほけん)
- 死差益、利差益、費差益を配当として契約者に還元する商品のこと。
- 養育年金(よういくねんきん)
- 契約者が万一無くなった場合に、子どもに年金を支払う制度。
- 養老保険(ようろうほけん)
- 死亡時には死亡保険金、満期時には満期保険金を支払う保険のこと。生死混合保険の一種。
- 予定事業費率(よていじぎょうひりつ)
- 生命保険会社は契約の締結・保険料の収納・契約の維持管理などの事業運営に必要な諸経費をあらかじめ見込んでいます。これを予定事業費率といいます。
- 予定死亡率(よていしぼうりつ)
- 過去の統計をもとに、性別・年齢別の死亡者数(生存者数)を予測し、将来の保険金などの支払いにあてるための必要額を算出します。算出の際に用いられる死亡率を予定死亡率といいます。
- 予定利率(よていりりつ)
- 生命保険会社は資産運用による一定の収益をあらかじめ見込んで、その分だけ保険料を割り引いています。その割引率を予定利率といいます。
- 利差益(りさえき)
- 予定利率と実際の利率による収入の差。
- 利差配当保険(りさはいとうほけん)
- 運用利回りが予定利率を上回った場合に、その差額に相当する金額を積み立て(下回った場合は取り崩す)配当金が支払われる保険。
- リビング・ニーズ特約
- 原因にかかわらず余命6か月以内と判断された場合に、死亡保険金の一部または全部を生前に受け取れます。この特約の保険料は必要ありません。
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